2019-12-03 第200回国会 衆議院 環境委員会 第3号
最初に、江東区の東京ペットボトルリサイクル株式会社において、ペットボトルのリサイクルへの取組について古澤栄一社長から説明を受けました後、同社のペットボトルの再商品化施設を視察しました。 同社においては、分別収集されたペットボトルを、さまざまな工程を経てフレークやペレットなどの樹脂原料として再資源化する取組を行っています。
最初に、江東区の東京ペットボトルリサイクル株式会社において、ペットボトルのリサイクルへの取組について古澤栄一社長から説明を受けました後、同社のペットボトルの再商品化施設を視察しました。 同社においては、分別収集されたペットボトルを、さまざまな工程を経てフレークやペレットなどの樹脂原料として再資源化する取組を行っています。
最初に、江東区の東京ペットボトルリサイクル株式会社において、ペットボトルのリサイクルへの取組について説明を聴取した後、ペットボトルの再商品化施設を視察しました。
○政府参考人(岡澤和好君) いわゆる生産量の中で、それは排出されますけれども、排出量の中で市町村が分別収集する部分の割合あるいはその再資源化の割合ということですけれども、今の仕組みでは必ずしも乖離することを前提にしているわけではございませんで、当然国が再商品化施設の整備の状況とか設備投資の計画等をもとに再商品化計画を策定いたしまして、これを勘案して市町村が分別収集計画を策定し、全体としては分別収集と
この再商品化義務量は生産量や回収量とは無関係で、再商品化施設の能力で決まります。ペットボトルについて言えば、生産量の二割分について容器リサイクル協会に委託費を払えばあとはどれだけ多くの廃棄物が出ようが構わない、そういう仕組みになっているんですね。これでは、大量生産をした方が一本当たりの負担は安くつくということになります。 発生抑制の決まりがない、そういう容リ法では大量生産に歯どめがかからない。
平成十一年度におきまして、市町村が分別収集した量が再商品化量を計画より大きく上回ってしまいまして、結局、その計画量に応じて施設整備を行っておりました再商品化施設の能力では対応できないという現象が起きたわけでございます。その結果、収集しましたペットボトルを十二年度に繰り越しいたしまして再商品化を行うということとして、それまでの間、市町村において保管が行われているというところでございます。
○小野(昭)政府委員 容器包装リサイクル法に基づきまして、一九九七年度にPETボトルの分別収集を実施するとしておりました市町村の分別収集見込み量の総量と、それから全国のPETボトル再商品化施設の処理能力の見積もり量についてでございますが、分別収集の見込み量につきましては二万一千二百トン、再商品化可能量は一万七千五百トンとなっておりますし、また、二〇〇一年度におきましては、分別収集見込み量は八万九千四百
○小林(秀)政府委員 市町村におけるpETボトルの分別収集は、まず、PETボトル自体が瓶や缶と比べて使用されるようになってからの歴史が浅いこと、それから、再商品化施設、リサイクル施設も近年まで整備されていなかったこと、また、その施設が遍在しておりまして、そこまでの輸送コストを市町村で負担しなければならなかったことから、缶や瓶と比較すると低いレベルにとどまってしまったものと思っております。
さらに、廃棄物・リサイクル対策として、再生資源を利用した製品を製造するための設備についての特別償却制度の創設や、容器包装の再商品化施設に係る事業所税の課税標準の特例措置の創設等を行う予定であります。このほか、公害防止設備の設置、自動車交通騒音対策や省エネルギー対策の推進等に関する所要の税制上の措置を講ずることとしております。
さらに、廃棄物・リサイクル対策として、再生資源を利用した製品を製造するための設備についての特別償却制度の創設や、容器包装の再商品化施設に係る事業所税の課税標準の特例措置の創設等を行う予定であります。 このほか、公害防止設備の設置、自動車交通騒音対策や省エネルギー対策の推進等に関する所要の税制上の措置を講ずることとしております。
例えば、再商品化可能量の場合、これまでのリサイクル量の推移を踏まえ、再商品化事業者が必要に応じて再商品化されたものの利用事業者に対して実際の再商品化施設の設置状況を含め直接ヒアリングを行って、これに例えば経済成長率といったようなものを加味することにより主務大臣が策定することになると考えております。
次に、今後新たに必要とされます再商品化施設等につきまして、立地する地域の住民が本当に安心できて、そしてただいま申し上げましたような生活環境の保全上万全の措置を講じられているということが非常に重要なことになってくると思うわけでございます。
再商品化施設の面等で再商品化可能量に限りがある場合には、その量を超えて再商品化を求めてもその部分については現実に再商品化は不可能で、どこかで滞留するということになります。したがって、事業者に対する再商品化義務総量の上限は再商品化可能量であるというのが基本的な考え方でございます。
プラスチック製の包装容器につきましては、現状では再商品化施設の面で制約がございます。本法案によりまして、実際に再商品化を行う事業者は減価償却費も含めまして適切な費用が支払われるということで、こういう方々が中心になりまして再商品化施設の整備が進むというふうに考えております。
しかしながら、現在かなりの市町村において最終処分場が逼迫している状況にあることにかんがみますと、多くの市町村において分別収集が行われるものと考えておりまして、厚生省としても再商品化施設の整備、分別収集の実施について積極的に指導と支援をしてまいりたい、このように考えております。
また、この国庫補助等の機会を通じまして、市町村の地域の実情や周辺の再商品化施設の状況を勘案しまして、各市町村において整備すべきストックヤードの適正な規模等につきまして積極的に情報提供を行うなどしてまいりたいと、このように考えております。
○政府委員(太田信一郎君) 輸送費の点でございますが、本法案におきましては、市町村と事業者の役割分担として、社会的に非効率で過大な費用を避ける観点から、一定の人を対象に保管し得ること、また再商品化施設への輸送距離が効率的なものであること等を保管施設の基準として定め、これを満たす保管施設で保管するということになっております。
それから、市町村から再商品化施設、そして再商品化製品を購入する施設までの運搬単価につきましては、平均の運搬の距離と、それから直近の業者のヒアリングなどを用いて積算をいたしましてリサイクルコストを試算した、こういうことでございます。
そのためには、先ほど申し上げましたように、再商品化施設の整備と再商品化可能量の拡大を促進するために、現行の例えは再生資源利用促進法などを活用し、また、財政金融上等の措置を積極的に検討したいというふうに考えております。
先生が御指摘になりましたような、分別収集が進み過ぎましてミスマッチが生じる、そのようなことの極力ないように、私ども通産省といたしましては、いわゆる再商品化施設の整備と再商品化可能量の拡大をなるべく促進するために、積極的に財政金融上等の措置を検討するとともに、例えば現行の再生資源利用促進法などを活用していきたいというふうに考えております。
そこで、まず通産大臣にお伺いいたすわけでございますが、ごみの減量化に向けまして市町村がせっかく追加的なコストと労力を投じまして分別収集に努めましても、これを全量受け入れてリサイクルする再商品化施設、そういったものがなければ、あるいはその再商品化の事業者の能力が十分でないというようなことになれば、容器包装廃棄物はごみのままでとどまってしまう。
この法律案におきましても、再商品化施設の整備が円滑に行われますように、財政金融上等の措置を検討いたしますと同時に、例えば現行の再生資源利用促進法を活用いたしまして、再商品化によって得られるものを利用することができる事業者にその利用を義務づけていく、こうしたことによりましてその利用拡大も図ってまいりたいと思っております。
○小林(秀)政府委員 再商品化計画は、基本方針に即して、再商品化施設の整備状況等を踏まえ主務大臣が定めるものでありますが、基本方針においては、容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項も定めることといたしております。したがいまして、再商品化計画は分別収集が促進されることを前提として定められるものでございます。
しかしながら、特にプラスチック製の容器包装は再商品化施設の面でまだ大きな制約がございます。再商品化施設の整備、再商品化可能量の拡大を促進する必要があると思っております。そういう観点から、今後積極的に財政金融上等の措置を検討するとともに、例えば現行再生資源利用促進法等の活用を図っていきたいと考えております。
一方、その他プラスチック製の容器包装、これは再商品化施設の面で制約がございますので、再商品化施設の整備とそれに基づく再商品化可能量の拡大が必要になるわけであります。
こういうことで、本法においては、一定の人口を対象に保管し得ること、あるいはその再商品化施設、工場等への輸送距離が効率的なものであること等を保管施設の基準として定めます。 ということで、委員御指摘のような御懸念はないかと思いますが、いずれにしても、本法案においては、再商品化を行われる分別基準適合物は、当然に市町村からの引き取りの際は無償となるものでございます。
いずれにしても、再商品化施設の整備が円滑に進むよう、財政金融上の措置をしっかり講じていきたいというふうに考えております。
一方、プラスチック製の容器包装につきましては、再商品化施設の面で制約がございますので、再商品化施設の整備とそれに基づく再商品化可能量の拡大が義務量を決定することになります。